釧路町立遠矢中学校 いじめ防止基本方針

釧路町立遠矢中学校 いじめ防止基本方針

1 いじめ防止のための基本的な考え

(1)いじめの定義

「いじめ」とは、本校に在籍している生徒に対して、本校に在籍している等一定の人間  関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じ  て行われるものを含む)であって、当該行為の対象になった生徒が心身の苦痛を感じてい  るものをいう

(2)基本認識    「いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうる」

「いじめは、どの子も被害者に、どの子も加害者になりうる」

(3)基本姿勢

①いじめを許さない、見過ごさない土壌をつくる

②生徒、教職員相互の良好な人間関係、信頼関係を築く

③いじめ防止のための教育活動を日常的に推進する

④いじめの早期発見、早期解決に努める

⑤保護者、地域、関係機関との連携を図る

2 いじめ防止

(1)いじめ防止のために、次のことに留意して教育活動にあたる

①生徒相互、教職員相互、生徒と教職員の良好な人間関係を築く

②生徒の変化やサインを見逃さないようにするとともに、表面化しづらい被害や心理的    被害を見逃さないよう日常的に生徒の様子を観察し、教職員間の情報交換を密にする

③保護者、地域、関係機関との連携を図り、生徒の様子について情報交換を行う

④生徒が安心して毎日を送り、学校生活が充実したものになるように、次のことに特に   留意する

ア きまり、学習規律の徹底による規範意識の向上

イ 一人一人のよさが発揮でき、自己有用感をもてるさまざまな集団づくり

ウ 互いを認め合い、支え合う体験活動の機会の設置

エ コミュニケーション能力、社会性の育成

オ 基礎学力をつけるわかる授業づくり

⑤道徳教育の充実を図り、思いやりの気持ちや規範意識の向上を図る

ア 道徳的実践力を育む日常的な指導

イ 命の大切さ、思いやりの心を育む道徳の時間の充実

ウ いじめに正面から向き合い、自分事として考え、議論する道徳授業の設定

(2)生徒のいじめ防止意識の向上を図るために、次のことを日常的に指導する

①いじめは絶対に許されないものである(しない・させない・許さない)

②悩みや困っていることを、誰かに相談する

③互いの心、命を尊重する

(3)特別活動等で次の指導を計画的、具体的に行う

①「いじめ」とは何か(いじめの定義)

②いじめを予防する方法(心の安定、友人関係づくり、ストレス解消法など)

③いじめを受けたとき、発見したときの方法(相談、報告、解決能力など)

④コミニュケーション能力の向上(ソーシャルスキル、会話力、ネットコミュニケーションなど)

(4)いじめ根絶に向けた生徒の自主的な活動を促す

①生徒会の運営による「美心運動」の推進(対面式・全校道徳など)

②「あいさつ運動」の実施

3 早期発見

(1)生徒一人ひとりや集団の実態の把握に努める

①日常の観察、声かけ

②教育相談(定期・不定期)の実施

③スクールカウンセラー(SC)、スクールソーシャルワーカー(SSW)の活用

④各検査(QU検査)、調査(いじめアンケート)の実施、結果分析をもとにした情     報交換

⑤保健室の利用状況の把握

⑥ネットパトロールの実施

(2)生徒の情報交換を日常的に行う

①定例の打合せ、会議等だけでなく、日常的に生徒の情報交換を行う

(3)保護者、地域、関係機関と連携を密にして生徒についての情報を収集する

①家庭訪問、電話連絡

②定期の家庭訪問(年度当初1、2年)、面談(年2回 3年)

③授業参観、懇談会

④PTA活動

⑤学校運営協議会

4 いじめに対する措置

いじめ問題発生時には、指導部の「校内での問題行動」に沿い、指導にあたり、特に次  のことに留意する

(1)問題の重大性を適切に認識し、組織的に指導する

(2)被害生徒について、組織的な対応で守り通す

(3)問題の内容、原因、背景などを迅速、正確に把握する

(4)指導方針の共通理解を全教職員で図って指導にあたる

(5)保護者(被害生徒・加害生徒)への連絡を密にするとともに、生徒の心情の変化に留    意するよう啓発する

(6)関係機関へ連絡し、連携を図る

(7)一過性のものとは考えず、以後の観察、指導を継続して行う

5 重大事態に対する措置

重大事態とは、次のような場合をいう

・生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき

・相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるとき

・生徒や保護者からいじめられて重大事態に至ったと申し立てがあったとき

(1)重大事態の発生を釧路町教育委員会に報告する

(2)町教育委員会と協議の上、調査組織機関を設置する

(3)対応窓口を学校長または教頭とし、組織的に対応する

(4)上記組織を中心として、事実関係を明確にするために調査を実施する

(5)調査結果を、いじめを受けた生徒、保護者に対し、必要な情報を適切に提供する

6 組織

いじめ防止、いじめ問題への対応は、「いじめ対策委員会」を設置して行う

(1)構成員  ・校長  ・教頭   ・教務主任  ・生徒指導主事

・学校カウンセラー  ・学年主任  ・該当学級担任

・養護教諭  (必要に応じてスクールカウンセラー)

(2)内容  ①いじめ防止、早期発見

②いじめ問題への対応

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